福岡社会保険労務士・行政書士事務所
営業許可申請から、安全衛生管理まで!
会社設立には資金が必要です。労働者の雇い入れ、安全衛生教育の実施、新規創業をすれば、「助成金」をもらえることがあります。
公的融資も助成金も、一緒に考えてみませんか?
福岡社会保険労務士・行政書士事務所:DATA | |
所在地 | 〒814-0021 福岡県福岡市早良区荒江2丁目14-7-2F |
TEL | 092-833-5875 |
FAX | 092-833-5905 |
URL | http://www.sr-fukuoka.com/ |
お取り扱い業種 | 行政書士事務所、社会保険労務士事務所、労働保険事務組合 |
営業時間など | |
駐車場 | 1台 駐車料金 無料 |
アクセス | (バス) ○荒江四ツ角停留所・徒歩1~2分 |
お役立ち情報 | 1、建設業許可の更新申請は、40000円(-5000円も)から! 2、変更届(建設業者の決算終了時報告)は、15000円から! 3、経営審査一式(県の指名願いを含む)は、45000円から! 4、一人親方(950円)、個人事業主、役員の労災保険加入! 5、就業規則の作成・見直し、36協定、安全衛生パトロール! 6、安全衛生教育、給与計算、年末調整、助成金のご案内! お気軽にお問い合わせください! |
福岡社会保険労務士・行政書士事務所の地図
福岡社会保険労務士・行政書士事務所の詳しい情報です!
是非一度ご相談ください。当所は、ご納得いただける料金プランを準備しています。
≪行政書士業≫ ◆あなたの「起業」「創業」「独立開業」を応援します!◆
◎会社設立
起業を考えたときに、個人事業で始めるのか、法人(株式会社、合同会社など)を設
立するのかは非常に気になるところだと思います。当所では、皆様に、個人事業と法
人事業のそれぞれのメリット・デメリットを比較していただき、「自分」そして「現状」
に合った会社を創業して頂きたいと考えています。
なお、定款認証に「電子申請」を使えば、収入印紙が不要となり、印紙代(4万円)が
掛かりません。
◎許可申請、認可申請、登録申請
建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業、運送業、労働者派遣業、など公
共性の高い事業を営むには行政の「許可」が必要です。
福岡事務所がこの申請を代行しますので、皆様はその時間を営業に使ってください。
◎公共事業への参入(指名願い、経営審査、決算終了時変更届、状況分析申請)
◎出入国管理(外国人労働者、在留許可申請)
◎融資制度(資金繰り)のご案内
≪社会保険労務士業≫ ◆会社経営の要「人」の管理をサポートします!◆
◎会社の規則・規程の作成、ご相談
労使トラブルの回避、利益率の向上、不要な出費の削減。会社の利益につながる「就業規則」
「賃金規程」「退職金規程」を作成します。
また、「時間外労働協定」(三六協定)などの労使協定を整えます。
◎返済が不要な助成金や奨励金のご案内
・地域再生中小企業創業助成金
・建設雇用改善助成金など
◎給与計算事務(賃金台帳作成含む)の代行
毎月の「給与計算事務」と年に1度の「年末調整」は福岡事務所にお任せください。
皆様は、貴社の売上のこと、営業のことに専念してください。
◎安全衛生管理、安全衛生に関する資格取得の支援
福岡事務所は、「幸せ」になるための仕事で「不幸」になるなんて、絶対にあってはならない
事だと考えています。
また、労働災害とは「起こるもの」ではなく「起こすもの」であり、その起こす要因を排除できれば
「必ず労働災害は撲滅できる」のだと確信しています。
私たちは「無事故無災害」を目指す会社を支援します。
◎経営者(事業主)・役員・一人親方の労災保険加入申請
民間の保険(損保)では、入院を伴うケガ、障害の残るケガ、死亡者に扶養家族がある
ときには、十分な補償が期待できません。また、事業主や役員はそのままでは政府労災を
使えません。労働者と同じように作業に従事する経営者は、是非「特別加入制度」を利用
して、国の補償を受けられるようにしましょう。
◎社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)の手続き
被保険者報酬月額算定基礎届、賞与支払届、年度更新(労働保険概算・確定保険料申告書)
労働者の入社・退職の手続き、ケガ・病気・休業したときの手続き、結婚・離婚・出産の手続き
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。