行政書士山田宏法務事務所
相続(遺産分割協議書)・遺言書作成・離婚協議書など
当事務所に各種行政手続きなど、わずらわしい事務処理をおまかせください。迅速・丁寧にご対応させていただきます。
お気軽にご相談下さい。
行政書士山田宏法務事務所:DATA | |
所在地 | 〒495-0011 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷四20-1 |
TEL | 0587-81-1017 |
FAX | 0587-81-1017 |
URL | |
お取り扱い業種 | 行政書士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 有 |
アクセス | (最寄駅) ○名鉄尾西線・森上駅東へ徒歩6分 (車) ○尾西病院から国道155号線につづく県道67号線沿い (その他) 日光川の森上橋北西100m、喫茶セシル向い |
お役立ち情報 |
行政書士山田宏法務事務所の地図
行政書士山田宏法務事務所の詳しい情報です!
◆相続・遺言書作成
相続手続 相続人(特定)調査 遺産分割協議書 遺言書 死因贈与契約書
(上記の書類の作成)
【遺言を残すことをお勧めするのは】
・遺産争いが生じそうな人
・先妻の子や後妻の子がいる人
・内縁の妻や認知していない子がいる人
・認知した子がいる人
・後継者を指定しておきたい人
・家業の継続を望む人
・子供のいない妻(配偶者)に遺産を多く残したい人
・家屋敷を妻(配偶者)に残したい人などの遺言書作成します。
◆離婚協議書作成のご相談
◆契約書・内容証明
■契約書 【ご相談~契約書作成】
・契約書は、契約の成立と、その契約内容を立証する最有力な証拠文書として、
「切り札」として作成するものです。
・契約書の作成にあっては、当事者が約束事を守らないときに対応できる内容でなければなりません。
■内容証明 【ご相談~内容証明作成】
・内容証明郵便(配達証明付)は、よく利用されますが、その大半は「相手にどんな手紙を
いつ出したかを証明できる本来的効果」と「二次的な作用ともいえる心理的効果」によって
実現させるために利用されています。
・内容証明郵便は、「出してはいけないとき」と「必ず返事を出さなければならないとき」があります。
◆許可・認可・届出書 【ご相談~書類作成~手続代理】
・農地転用許可、土地の開発行為許可、建設業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、
車庫証明、自動車登録等々行政書士が作成する許認可書類等は3000種類以上あります。
・こうした広範囲にわたる分野の業務も、それぞれの分野で精通した行政書士等と連携し、
またご依頼の業務のなかには、他士業の業務範囲にまたがるものもありますが、
それぞれの業務範囲を踏まえ、他士業者(司法書士、土地家屋調査士等)と連携をはかりながら、
円滑に進めさせていただいております。
※上記について、ご相談~書類作成~手続代理までお引き受けいたします。
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