行政書士みなと国際事務所
入国在留関係手続きの専門家です。申請手続きはおまかせください
行政書士みなと国際事務所:DATA | |
所在地 | 〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21-2 |
TEL | 045-222-8533 |
FAX | 045-222-8547 |
URL | http://www.e-ho-mu.com/ |
お取り扱い業種 | 行政書士事務所 |
営業時間など | 月~金曜日 10:00~18:00 土曜日 10:00~15:00 休業日 日曜日、祝日日曜日・夜間(20時まで)対応できます(要予約) |
駐車場 | 無 |
アクセス | (最寄駅) ○横浜高速鉄道みなとみらい線・馬車道駅・6番出口徒歩3分 ○横浜市営地下線・関内駅・3番出口徒歩7分 ○JR京浜東北・根岸線・関内駅・北出口徒歩8分 (その他) 神奈川県横浜市中区元町3丁目21-2ヘリオス関内ビル7F 近隣に時間貸駐車場あり |
お役立ち情報 | 1.各案件ごとに、専任の担当がつき、打ち合わせ・書類作成から申請手続きまで責任を持って業務を遂行いたします。 2.メールでのお問い合わせは初回無料。私たちが信頼できる専門家かどうかご判断ください。 3.中国語で相談ができます。 4.万一申請が不許可になった場合、無料で2回目の申請を行います。 |
行政書士みなと国際事務所の地図
行政書士みなと国際事務所の詳しい情報です!
【申請取次行政書士とは?】
申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する申請手続きを円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。
【申請取次行政書士に相談する意義】
入管に対する申請数は年々増加し、入国管理局の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、入国管理局は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。
さらに内部基準が公表されていないため、入国管理局の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。
入国管理局担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。
【ご相談・ご依頼は】
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。
相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
◆メール相談◆
メール相談は
【ICF29458@nifty.com】へどうぞ。
入国管理局の手続きについてお答えいたします。
メール相談は、初回のみ無料です。
相談メールには、必ずあなたのお名前と住所、電話番号をお書きください。
(悪用を避けるため、匿名でのご質問にはお答えいたしません)
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。