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行政書士法人萱森事務所

行政書士法人萱森事務所

品川駅インターシティ隣接 入国管理専門事務所 相談無料

行政書士法人萱森事務所:DATA
所在地〒140-0001
東京都品川区北品川1丁目10-6
TEL03-5479-7070
FAX03-5479-3222
URLhttp://www.geocities.co.jp/a_kayamori/
お取り扱い業種行政書士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○JR・京浜急行線・品川駅徒歩7分
(その他)
BR品川2ビル B1
お役立ち情報

行政書士法人萱森事務所の地図

東京都品川区北品川1丁目10-6

行政書士法人萱森事務所の詳しい情報です!

■横浜支店 ご案内
 行政書士法人萱森事務所 横浜支店
 横浜市金沢区鳥浜町12-11 カジタビル301 横浜入管より徒歩4分
 電話 045-367-9099
 FAX 045-367-9101

◆在留資格認定証明書交付申請◆
在留資格認定証明書の申請は外国人を呼びたい日本人が入国管理局に対して申請します。許可が下りればその外国人は日本で暮らしたり仕事をしたりできるようになります。在留資格は活動内容に基づくものと地位や身分に基づくものに大別できます。審査期間は2ヶ月~4ヶ月かかります。在留資格認定証明書は交付の日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力を失います。

◆在留資格変更申請◆
日本に住む外国人のみなさんは必ずビザ(在留資格)をもっています。そしてビザは日本での活動に応じて与えられます。したがって日本での活動の目的が変わったときや地位や資格に変更があると変更後の目的や地位に見合ったビザに変更する必要があります。改正された入管法により適切なビザでないと取り消すことができるようになりました。

◆在留期間更新許可申請◆
ビザには期間が定められています。多くは1年または3年です。在留期間更新はこの期間を過ぎて日本に在住する場合に必要な手続きです。更新をしないで日本に在留すると不法在留(オーバーステイ)になり強制退去の対象になります。更新を忘れた場合は「特別受理」による申請ができます。ビザの更新は期限の2ヶ月前から申請が可能です。早めに更新申請をしてください。

◆在留特別許可◆
在留特別許可手続きはオーバーステイの外国人を法務大臣の決裁において救済する手続きです。在留特別許可はオーバーステイの外国人が入国管理局に任意に出頭することで手続きが開始されます。事前に書類を集めて準備することが必要です。出頭をすると、1.違反調査 2.違反審査 3.口頭審理 4.法務大臣裁決の順で手続きが進行します。

◆永住権と帰化申請◆
永住権は更新の必要がありません。さらに活動制限もありません。しかし、ビザであることは変わりありませんから日本を出国する際には再入国許可が必要です。他方、帰化とは外国人が日本人になることです。帰化をするとその後の人生を日本人として生きていくことになります。申請では永住権と帰化の要件をすべて書面で証明する必要があります。
 

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