藤倉行政書士事務所
貴社のご繁栄を希(ねが)って・・遵法・誠実・迅速がモットー!
当事務所では、国・都道府県・市町村・社会保険事務所・
労働基準監督署・公共職業安定所・入国管理局への
許認可・届出する書類の作成と提出代理等をメインに、
行政書士・社会保険労務士に関する業務を
引き受けております。
「こんな時はどうしたら良いのか?」
そんな時は一人で悩まず、こちらへお電話下さい!
藤倉行政書士事務所:DATA | |
所在地 | 〒013-0026 秋田県横手市大水戸町2-14 |
TEL | 0182-32-6256 |
FAX | 0182-32-8700 |
URL | http://fkenji.main.jp/ |
お取り扱い業種 | 行政書士事務所 |
営業時間など | 08:30~17:30休業日 日曜日・祝日、お盆休み8月13日~8月16日、年末年始12月29日~1月4日 |
駐車場 | 有 |
アクセス | (最寄駅) ○JR奥羽本線・横手駅車で10分 (車) ○秋田自動車道:横手ICから5分 (その他) 横手地域局(旧横手市役所)より徒歩5分 |
お役立ち情報 | ◆困った事は、プロが解決します |
藤倉行政書士事務所の地図
藤倉行政書士事務所の詳しい情報です!
―起業を応援し、会社法務のサポート致します!―
法務大臣承認入国在留審査申請取次行政書士 許認可コンサルタント 藤倉 健治
*電子定款の作成承ります
◆電子定款は4万円の印紙税が不要です
*株式会社・合同会社の定款の作成、認証・設立の手続
◆定款の変更により取締役・監査役(株式譲渡制限会社)の任期を10年に伸長可能です
*会社合併・分割・組織変更手続
*一般社団法人(設立時財産保有規制なし)・
一般財団法人(拠出財産300万円以上)の定款の作成・認証・設立の手続
*公益社団法人・公益財団法人の公益認定に関する手続
*特例民法法人(旧民法34条により設立された社団法人・財団法人)の公益社団法人・公益財団法人、
一般社団法人・一般財団法人への移行手続
*無限責任中間法人の一般社団法人への移行手続(平成20年12月1日から起算して1年以内)
*建設業許可
*経営事項審査
*入札参加
*外国人出入国・在留・帰化手続
*自動車運送事業・産業廃棄物許可
*パチンコ・風俗営業許可
*酒類販売業免許
*人材派遣業
*農地転用許可
*契約書
*内容証明
*示談書
*遺言・相続手続
*著作権
―労働・社会保険に関する様々なニーズにお応え致します!―
個別労働関係紛争解決手続きを行う特定社会保険労務士
*社会保険
*労災保険
*雇用保険加入手続
*労務管理
*就業規則
*賃金規程
*育児・介護休業規程
*労務・社会保険審査請求手続
*各種助成金申請手続
*グループホームの指定申請
≪営業範囲≫
秋田県内全域、秋田県近隣まで
■藤倉行政書士・社会保険労務士事務所■
代表 藤倉 健治[行政書士・社会労務士]
日本行政書士会連合会所属
秋田県行政書士会所属
秋田県社会労務士会所属
■営業時間
8:30~17:30
■休業日
日曜日・祝日
〒013-0026 秋田県横手市大水戸町2-14
TEL 0182-32-6256/FAX 0182-32-8700
*お気軽にどうぞ*
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。