行政書士古川紀夫事務所
街の身近な法律アドバイザーとして、誠心誠意対応いたします。
行政書士古川紀夫事務所:DATA | |
所在地 | 〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2 |
TEL | 011-665-0982 |
FAX | 011-665-0982 |
URL | http://www.furukawa-g.jimusho.jp/ |
お取り扱い業種 | 行政書士事務所 |
営業時間など | お問い合わせ(平日) 09:00~18:00 休業日 ※電話・FAXは夜間対応可休日でもご相談・予約をお受けします。携帯電話へご連絡ください。≪090-1524-5858≫ |
駐車場 | 無 |
アクセス | (バス) ○JRバス・西野第二停留所・徒歩2分 |
お役立ち情報 | 現在、遺言・相続等について、電話またはメールでご相談を お受けしております。 遺言書作成(公正証書遺言など)や相続手続等についてお悩み をお持ちの方、是非ご相談ください。 ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 |
行政書士古川紀夫事務所の地図
行政書士古川紀夫事務所の詳しい情報です!
■株式会社設立のお手伝いをします。
株式会社を設立するには定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
従来の認証手続きは、紙で作成した定款を公証役場で公証人が認証する方式が
一般的でしたが、電子定款承認制度の利用により、定款認証で支払う印紙税
(40000円)が不要になります。
最近は、この制度の利用が多くなっています。
当事務所では、電子定款認証手続きの対応も代行しております。
ただし行政書士に代行依頼する場合は、別途代行手数料が発生します。
■NPO法人設立のお手伝いをします。
NPO法人設立のメリットはいろいろ有りますが、その活動分野や活動目的が法律で
制限されています。
NPO法人の設立には、これらの条件を満たす必要があります。
また、NPO法人の設立手続きは、内閣総理大臣又は都道府県知事の認証が必要で、
提出書類も多く煩雑です。
当事務所では、設立に必要な書類の作成、一連の手続きの代理をお引き受けします。
■著作権の登録申請、契約書作成等のお手伝いをします。
著作権は、「著作物を創作した時点で自動的に発生する」ものですが、次のような
目的で登録制度が定められています。
●著作権関係の法律事実の公証
●権利が移転した場合の取引の安全確保
<著作権の登録手続き>
●著作権登録(プログラム以外)は文化庁への登録
●プログラム著作権登録は、ソフトウェア情報センターへの登録
■遺言書原案作成等のお手伝いをします。
<遺言書作成のメリット>
●相続財産をめぐる争いを回避できる
●被相続人の意思に基づいた財産の配分ができる
●相続開始時に、相続財産を捜索する時間や労力の浪費を妨げる
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、
それぞれに長所、短所があります。
当事務所では、遺言書の中で最も信用性の高い公正証書遺言の作成をお勧めし、
原案の作成をします。
■内容証明郵便のお手伝いをします。
<内容証明郵便の利用について>
内容証明は、公的な証拠としていろいろな効果が期待できる半面、使い方を誤るとかえって
差出人に不利な状況を作り出す危険性を持っています。
<内容証明を利用した方が良い場合>
●契約の解除や申し込みの撤回(クーリングオフ)をする場合
●債権の時効消滅や事項中断を主張する場合
●債権の譲渡の通知・承諾の場合
●損害賠償を請求する場合
― お気軽にご相談ください。 ―
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。