事実証明の書類作成
行政書士の仕事には「事実証明の書類作成」というものもあります。
権利書類の作成と似ているのですが、権利と事実証明では内容が少し違います。
事実証明とは、私たちの日常である社会生活において発生する、交渉について必要な証明のことです。
簡単に申しますと、土地の測量図や案内図などの各種図面や、議事録、会計帳簿や申述書などがあります。
(ただし、これらの事実証明については、他の法律で制限されている場合には行政書士が関わることができないこともあります。)
皆さんはあまりご存じではないかもしれませんが、事実証明の書類というものには、遺言書も含まれます。
権利の発生について記載されたものは権利の書類作成となりますが、公証人が作成する遺言書や、内容を秘密にできる秘密遺言書、自筆で書く自筆遺言書などすべての遺言書の作成についてのアドバイスを行うことができます。
また、金銭のトラブルでの、債権者と債務者に必要な書類を作成することも可能です。
(裁判所に提出する書類については作成できないことになっています。)
両者の間で和解が成立している場合には、正式な和解書を作成することも行政書士の仕事です。
最近になって相談をいただく内容で増えてきているのが、内容証明の作成についてです。
内容証明は自分でも作成することができるのですが、正式な内容証明を作りたいとのご相談を頻繁にいただくようになりました。
これは、商品を購入した後のクーリングオフについての相談がほとんどです。
高額な商品を購入した後、一定の期間内であれば、クーリングオフという制度に基づいて契約を解除することが可能なことはご存知かと思います。
自分で内容証明を送ってクーリングオフを依頼したら書類が正式でないと断られ、クーリングオフの期限が過ぎたというトラブルが頻発しています。
お買い物に後悔して、クーリングオフの手続きを考えられたなら、ぜひ、行政書士にお任せください。
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